各種手続き

令和6年2月22日更新

1 転入・転出の手続き 

(1) 転入に必要な手続き

 ① 前住所で転出手続きをした際に交付される「転出証明書」もしくは「転出証明書に準ずる証明書」を持参し、滝沢市役所市民課において転入手続きを行ってください。

 ② 市役所3階の教育委員会で、転入の申し出をしてください。滝沢市の新しい住所から、通学する学校を指定され、「学齢児童生徒異動通知書」が交付されます。

 ③ 学校へ連絡し、来校してください。その際に前の学校から交付された「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等を持参ください。

 ④ 学校では、次の書類をお渡しし、学校全般について説明します。

 ア 「滝沢第二小学校PTAガイドブック」  

 イ 「家庭連絡票」  

 ウ 「学年通信(直近のもの)」      

 エ 「就学援助費申請書類(申請を希望する場合)」

 ※長期休業中や年度末の場合、新しい学級、担任については、最初に登校した日のお知らせになる場合もあります。

 ⑤最初の登校日は、なるべく保護者も一緒に付き添い願います。

(2) 転出に必要な手続き

 ① 転出することが決まり次第、学級担任へ「いつ、どこへ引っ越します」とお申し出ください。また、転出の手続きに来校する日時をお知らせください。

 ② 学校から、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を交付します。

(これらは、新しい学校に提出してください。)

 ※新しい学校では「教科用図書給与証明書」に基づき、使用教科書が異なる場合は、無償で新しい教科書を手配し児童へ配付します。ただし、同じ教科書はそのまま引き続き使用しますので、新たに配付になりません。現在使用している教科書は捨てないで持っていってください。

 ※滝沢市内での転居に伴う、滝沢市内の学校への転校の場合、使用している教科書は同じですので、現在の教科書を引き続き使用します。

 ③ 滝沢市役所市民課において転出の手続きを行ってください。

(3) その他

 学区外通学(現在の居住地から、滝沢市内・市外に引っ越しした場合)特別な事情が認められる場合、必要な申請を行うことによって、学区外通学(転校せずに、そのまま滝沢第二小学校へ通学すること)が認められる場合があります。

 学年や事情によって異なりますので、学区外通学を希望する場合は、教育委員会へお問合せください。

2 就学援助の申請 

(1) 就学援助制度の概要                       

 滝沢市では、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校での学習に必要な学用品、修学旅行費、校外活動費、給食等の経費の一部を援助する制度があります。

(2) 内容就学援助の内容

認定されますと、下記の援助が受けられます。

 ① 学用品費

 ② 通学用品費

 ③ 新入学児童学用品費(1年生に支給されます)

 ④ 修学旅行費

 ⑤ 校外活動費

 ⑥ 通学費(小学校は自宅から学校までの通学距離が4キロ以上の場合に対象となります)

 ⑦ 体育実技用具費(1~3年の間に1回、4~6年の間に1回、授業で使用するスキー用具等を購入した場合に支給されます)

 ⑧ 医療費(定められた疾病の治療をする場合。事前に養護教諭へ連絡願います)

 ⑨ 学校給食費

 ⑩ PTA会費、児童会費

 ※生活保護世帯は、上記のうち④修学旅行費と⑧医療費のみが対象となります。

 ※他市町村区域外就学者は、学校所在地市町村から⑧医療費と⑨学校給食費、住所地市町村から①から⑦の費目が給与されます。(ただし、他市町村でも認定の場合)

(3) 就学援助制度の申請手続き

 年度当初認定のながれ

 ① 在校生には、2月初旬に制度の案内文書を配付します。新1年生については、入学説明会において制度の案内文書を配付します。

 ② 申請希望申込書を提出いただいた保護者へ、申請書類を配付します。

 ③ 提出期限(在校生については2月末日、新1年生については4月1週ごろ)までに、申請書類と必要添付書類(世帯全員の所得の証明書類等)を学校まで提出いただきます。

 ④ 学校は申請書類等を確認し、校長の意見を記入し市教育委員会へ書類を提出します。

 ⑤ 市教育委員会が審査を行い、認定処理を行います。

 ⑥ 5月に市教育委員会から学校へ、申請者の認定・非認定について通知されます。

 ⑦ 学校から保護者へ、認定・非認定を通知します。

 ※年度途中についても、随時申請は受け付けます。学校の事務担当までお問合せください。

令和6年度PTAガイドブックP.28−29より